【次世代住宅ポイント】増税後のリフォームでも使える国の支援策
2019年10月から消費税率10%になり、国の4大住宅取得支援策がクローズアップされていますが、増税後のリフォームでも利用できる補助金・減税はいくつか用意されています。今回は、消費税率10%にリフォームのほうが手厚い制度設計となっている次世代住宅ポイント制度(リフォーム)について、詳しく解説します。
次世代住宅ポイント制度(リフォーム) 概要
- ■対象住宅のタイプ
- 全ての住宅が対象で、所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)をして実施するリフォームが対象になります。(個人・法人は問いません)※ マンション等の管理組合が実施するリフォームも対象
■工事請負契約(所有者となる方が発注するもの) 2019年4月1日以降
- ■建築着工(契約対象となる全体の着手) 工事請負契約日~2020年3月31日まで
- ■引渡し(工事完了し、発注者へ引渡された日) 2019年10月1日以降
- ■対象となるリフォーム工事 対象住宅の性能・対象工事等が、次のいずれかに該当
- ・開口部の断熱改修
- ・外壁、屋根・天井または床の断熱改修
- ・エコ住宅設備の設置
- ・バリアフリー改修
- ・耐震改修
- ・家事負担軽減に資する設備の設置
- ・リフォーム瑕疵保険への加入
- ・インスペクションの実施
- ・若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
- ※若者世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で40歳未満の世帯を指します。
- ※子育て世帯とは、2018年12月21日時点で18歳未満の子を有する世帯、または申請時点で18歳未満の子を有する世帯を指します。
- ■発行ポイントの上限 若者世帯あるいは子育て世帯には、より手厚いポイント付与。
若者世帯あるいは子育て世帯
- ・既存住宅を購入しリフォームを行い自ら居住する場合=600,000ポイント/戸
- ※自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。
- ・上記以外のリフォームを行い自ら居住する場合=450,000ポイント/戸上記以外のリフォームを行い自ら居住する場合=450,000ポイント/戸
- ※自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
- ※自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
若者・子育て世帯以外の世帯
- ・安心R住宅を購入しリフォームを行い自ら居住する場合=450,000ポイント/戸
- ※自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。
- ・上記以外のリフォームを行う場合(居住要件問わず) オーナー、管理組合、再販業者等を含む=300,000ポイント/戸
注意事項
- ・リフォームの申請には、工事前後または工事中の写真が必要です。撮り忘れた場合、ポイントの発行はされません。
- ・申請の際、対象住宅の性能・対象工事等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要になります。
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