助成制度を利用して賢く耐震リフォームをする
耐震補強工事は、自治体などで補助金や助成制度が設けられています。それを活用することで、費用を抑えることができます。詳しくはお住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。ここでは、その助成制度の一例をご紹介します。
◆例1 東京都江東区:耐震補強工事費用の1/2 上限150万円
条件:①補強計画に基づく耐震補強工事であること
②木造耐震診断士が工事の監理を行うこと
◆例2 神奈川県横浜市:耐震補強工事費用に対して世帯の課税区分に応じて補助
補助限度額 一般世帯 100万円 / 非課税世帯 140万円
対象となる住宅:
①昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)
②耐震診断の結果、点数(上部構造評点等)が1.0未満と判定された住宅
◆例3 大阪府大阪市:耐震補強工事費用の1/2以内 限度額 100万円
補助限度額 一般世帯 100万円 / 非課税世帯 140万円
条件:
①昭和56年5月31日以前に建築されている
②今住んでいる建築物、もしくはこれから住もうとしている建築物 など
※各役所によって要件や申請期日などが異なります。詳細は、各役所にお問い合わせください。
一定の条件を満たす場合に、所得税や固定資産税などの減税が受けられます。
◆例 東京23区の場合:固定資産税・都市計画税の減免
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分について住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免
条件:
①成20年1月2日から令和3年3月31日までの間に耐震化のための改修を行った住宅
②以下の要件をすべて満たす住宅
・耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
・耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えていること
・耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること
◆例 所得税の減免 耐震リフォーム投資型減税
基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税額より控除されます。
控除期間:1年間(改修工事を完了した日の属する年分)
限度額:250万円(減税額はその10%)
条件:
①耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
②昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること (改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
※詳細は、お住まいの各地方公共団体にお問い合わせください。