リノベーション費用!確定申告で住宅控除が受けられるかも?
より住みやすい家にリノベーションする場合、それなりの費用がかかります。しかし、住宅に関するリノベーションやリフォームの費用に関しては、節税できる各種特例が用意されていますので、積極的に活用すれば資金負担を減らせます。
住宅ローン控除は新規購入時と同じ!
リノベーションのためにローンを組んだ際は、増改築をした場合の住宅借入金等特別控除が使えます。新築の購入時と同様に、年末のローン残高に1%を乗じた金額を、所得税から控除できます。所得税の額よりも控除額が大きく控除しきれない場合は、翌年の住民税から引くことも認められています。
この特別控除を利用する要件としては、自分が住むための家のリノベーションであること、控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下、増改築後の床面積が50平方メートル以上、さらに工事金額が100万円を超えること等を満たす必要があります。ローンについても10年以上の分割返済であり、身内からの借金ではないことが求められます。また、確定申告も必要です。
どんなリフォームが控除を受けられるの?
住宅借入金等特別控除が受けられる増改築にはどんなものが含まれるのでしょう?
代表的なものは、建築基準法に規定する大規模な修繕や模様替えです。具体的には、重要な構造部分の過半を工事する場合です。マンションなどの区分所有建物の場合も、床や壁の過半について行う一定リフォームが対象です。
また、重要な構造部分だけでなく、居室やキッチン、浴室、トイレ、洗面所などの水回り、そして玄関や廊下などの部分の壁や床のリフォームも対象となっています。さらに、一定のバリアフリー工事や省エネ改修工事を行った場合でも、この特別控除が利用できます。自己の居住用の建物が対象ですので、リフォーム前後の居住要件には注意する必要があるでしょう。
耐震・省エネ・バリアフリーは特例で受けられる!
耐震改修を行った場合や、一定の省エネ、バリアフリーリフォームをした場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除を利用できます。内容は住宅借入金等特別控除と似ている部分が多く、両方の適用要件を満たすこともあります。その場合は、どちらかを選択する必要があります。
特定増改築等住宅借入金等特別控除が利用できる場合、耐震・省エネ・バリアフリーなどのリフォームに係る住宅ローンについては年末残高の2%、その他の工事部分のローンについては1%の控除が認められます。但し、各年の控除額上限は12万5千円、控除期間は5年間です。
また、耐震・省エネ・バリアフリー工事のための借入金額ではなくリフォーム費用そのものを対象とした税額控除も用意されています。リフォームを行った場合は、各種特例のうち一番有利なものを選択できるよう、比較して決める必要があるでしょう。
どの特例も確定申告をしないと利用できません。会社員であっても、少なくとも適用を受ける初年度は確定申告をする必要があります。