1. HOMEリノベーション HOME
  2. コラム
  3. マネーと法規の基本
  4. 税理士が教える!持ち分に注意 ~資金贈与をした場合

税理士が教える!持ち分に注意 ~資金贈与をした場合

このエントリーをはてなブックマークに追加

1. 資金の拠出 ≒ 家の持ち分 は贈与になります。

例えば親子でお金を出し合って、中古住宅を購入される際、資金の拠出割合と家の持ち分について…

(資金の拠出)         (家の持ち分)
親 3,000万円    ⇒     親 50%
子 2,000万円          子 50%

などとしてしまうと、親から子に500万円の贈与があったものとされ、贈与税が課税されてしまうことがあります。
したがって、お金を出し合ってご購入される場合は、必ず資金の拠出=家の持ち分となるようにして下さい。

2. 既に資金の拠出と持ち分が違う場合の対策

◆対策1: 錯誤登記をする。

当初の50%ずつの登記が間違えていたものとして、正しく60%・40%の持ち分に登記し直す。

◆対策2: 資金を返却する。

登記した持ち分に合わせて、子が親に500万円返却する。

◆対策3: 差額の500万円を貸借関係とする。

金銭消費貸借契約書を作成し、その契約書に従って実際に返済する。

◆対策4: 差額の500万円は贈与とし、贈与税の節税対策をする。

・住宅取得等資金を贈与した場合の贈与税の非課税制度を適用する。(注)
・住宅取得等資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例を適用する。(注)
(注)上記「6.住宅取得資金の贈与をした場合」参照。

ご質問はお気軽にお寄せください。こちらからどうぞ

税理士 高橋 貴輝税理士 高橋 貴輝

税理士 
高橋 貴輝
ネクスト・アイズ株式会社

 高い専門性と、お客様ひとりひとりのニーズに対応できる柔軟性を持った“いい仕事”ができる資産税のプロフェッショナルになるべく、熱い気持ちと高い向上心を持って日々精進してまいりたいと思います。

コラム一覧へ戻る